第1条 この会は,北海道自然史研究会と称する.
第2条 この会は,次の各項に該当する者をもって会員とする.
1. 北海道の自然史について研究を行っている者
2. 北海道の自然史に関心をもっている者
3. 会の趣旨に賛同する者
第3条 この会は,会員相互の連絡提携を密にして,北海道の自然史研究発展に寄与することを目的とする.
第4条 この会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
1. 自然史に関する学術的研究発表会,報告会を行う.
2. 自然史に関する情報の収集を行い機関紙の発行を行う.
3. 野外調査をかねた現地検討会を行う.
4. 自然史に関する技術的研修会を行う.
5. 北海道内の博物館研究データの提供を行う.
6. 北海道に隣接する諸地域との研究交流を行う.
第5条 この会に次の役員を置く.
1.会長 1名
2.副会長 1名
3.理事 若干名
4.監事 2名
5.事務局長 1名
6.事務局次長 1名
第6条 会長は,この会を代表し会務を掌理する.
副会長は,会長を補佐し,会長事故ある時はその事務を代行する.
理事は,会務を執行する.
事務局長は,庶務的会務を執行する.
事務局次長は,事務局長を補佐する.
第7条 役員会は,会長,副会長,理事,監事,事務局長,事務局次長をもって構成する.
第8条 役員会は,会長が召集し,次の事項を審議する.
1. 予算及び決算について
2. 事業の計画と実施について
3. その他会務の執行に関することについて
第9条 この会の役員は,総会において選出する.
第10条 役員の任期は2年とする.ただし,再任は妨げない.
第11条 この会に,特別委員を置くことができる.特別委員は役員会において推挙され,重要事項について会長の諮問に応ずる.
第12条 この会の総会は,毎年1会開催し,会務の報告,役員の選出その他重要な会務を決議する.
第13条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第14条 この会の経費は,寄付金等をもって当てる.
第15条 この会の会費は,徴収しない。
第16条 この会の会則の変更は,総会において行う.
第17条 この会の会則を執行するために必要な細則は,役員会において定める.
付則 この会は,平成5(1993)年2月7日から執行する.
1994年10月29日一部改訂
2004年10月29日一部改訂
2010年2月27日一部改訂